あなたの施術は守られていますか

【入会受付】2024年12月入会の受付中です。申込書の締切は2024年11月15日(金)となります。

接骨院 鍼灸院

柔道整復師・鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師の国家資格を所有していれば、治療院内での保険診療・自費診療を問わず、万が一施術に起因して賠償責任が生じた場合は会員保障制度(賠償責任保険の適応)の対象となります。(整体師・学生等の助手は民間手技施術家として登録)
また、店舗管理上の不備によりお客様(第三者)に損害を与えてしまった場合も同様です。

このような条件でも対象です

自費診療や、サービスで行うストレッチも対象です。

国家資格者が行う施術は、お持ちの国家資格者(*1)による治療と、カイロプラクティックなどの民間手技施術の両方が本会保障制度の対象になります!

トレーナー活動や訪問鍼灸も対象です。

施術場所は問いませんので、日本国内(*2)どこでも会員が行った施術に起因する損害賠償は本会保障制度の対象になります!

デイサービスでの施術も対象です。

一般的なデイサービス損害賠償保険では施術により怪我をさせてしまった場合は支払対象になりません。本会保障制度と併用することで起こりうるリスクをカバーすることができます!

整体師・助手(学生等)もご利用いただけます。(*3)

入会後に国家資格(*1)を取得された場合は、簡単な手続きで取得資格による治療も対象になります!

*1 本会が認定する国家資格は、柔道整復師・鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師の4資格です。

*2 治外法権区域(米軍基地・大使館等)を除きます。

*3 民間手技施術家としての入会となります。

日本治療協会の対応事例

このような事例に日本治療協会は対応してきました。

事例1)
鍼治療が原因で、気胸になり入院していると患者様のご家族から連絡を受けた。
事例2)
お灸が原因で、やけどをさせてしまった。
事例3)
腰部の施術後、ベッドから起き上がれなくなり救急車で病院に搬送することになった。
事例4)
施術後にストレッチの行った時に、患者様の胸部から音がしたため、レントゲン検査を受けた結果、肋骨骨折が判明した。
事例5)
突き指したと来院した患者様に治療を行った。3週間程度経っても回復しないことに利用者は疑問を持ち整形外科に行ったところ、骨折と判明し、誤診ではないかとクレームを受けた。
事例6)
店舗外においていた看板が倒れ、駐車していた自動車にあたりキズをつけてしまった。

この他にも、施術に関する色々なご相談に対応しております。

こんな事例は?という場合には、お気軽にお問い合わせください。

こんなケースの賠償責任保険もあるんです。加入の際は要チェック!

  • 保険診療のみが対象で、自費診療は契約の対象外
    • 日本治療協会の賠償責任保険は、カイロプラクティックや民間手技施術も対象なので安心
  • 院長の施術のみが保険の対象で、スタッフの治療は保険診療であっても契約の対象外
    • 日本治療協会の賠償責任保険はスタッフ1人ずつでも加入できるので、いざというときのリスクをカバーできます。

発生しうる様々な状況を考えると、施術家お一人ずつをお守りすることが一番安全であるという考えから、日本治療協会では一人ずつ登録頂いております。

~選べる加入方法~

経営者様

お店の経営スタイルに合わせて加入方法が選べます

店舗スタッフ全員分の加入ができます

会費は経費払いOK。また、経営者様負担ではなく、スタッフ様個人でご負担いただくことも可能です。

会費は経費払いOK。また、経営者様負担ではなく、スタッフ様個人でご負担いただくことも可能です。
保険が必要な方のみの加入もできます

例えば、スタッフ3名のうち2名のみ加入OK。

保険が必要な方のみの加入もできます

柔道整復師・鍼師・灸師・あん摩マッサージ指圧師様

個人でも加入でき、個人加入の場合は勤務先が変わっても会費を払っていれば賠償責任保険が適応されます。

現在他社保険に加入していても、その保険の対象外のみの加入もできます

例えば、柔道整復師・鍼灸師のダブルライセンスで、柔道整復師のみ他社の保険に加入している場合、鍼灸師のみ日本治療協会の保険に加入可能

現在他社保険に加入していても、その保険の対象外のみの加入もできます